「金融システム改革」TOPICS!2025年12月版

Qトピック

「金融システム改革」TOPICS!2025年12月版

GESARA社会の基盤を形成する新金融システム。現在、新金融システムの構築&移行が促進、山場を迎えています。そんな金融システム改革に関連したTOPICSを共有させていただきます。

GESARA社会の新金融システムの屋台骨を支える「3つの基準」

GESARA社会の新金融システムの屋台骨を支える「3要素」

GESARA社会へ向けた新金融システムは加速度的に促進されています。そんな新金融システムを構成する要素及び世界へ拡大するための要素は複数存在しているわけですが、不正の起きない安全性&安定性を確保するための要素として「3つの基準(法規制)」が形作られています。

1)GENIUS法(ステーブルコイン法)

GENIUS法(ステーブルコイン法)によって米国史上初めて、ステーブルコインは連邦規制を受ける形で「1:1で高品質な流動性資産を担保したドル換金可能な実物通貨」として扱われることとなりました。

既に法律化が完了。「ステーブルコインを包括的に規制する枠組み」が成立しています。具体的には

発行体に対し「ドル等での1対1裏付け」「準備資産の透明性と監査義務」「発行者の認可制」など

が義務づけられています。

2)ISO 20022(グローバルメッセージング&透明性基準)

先月下旬から「ISO 20022(グローバルメッセージング)」が全世界にて本格運用が開始。現在、世界中の銀行や金融システム全体で完全に活性化されているます。

当該基準(ISO 20022)は旧金融システムにて不透明(隠されていた)となっていた下記要素を顕在化させます。

・取引経路
・埋め込み料金
・付随的な不足情報
・流動性漏れ
・SWIFTの不透明なフォーマットの中に埋もれていた不正なフロー

これによってグローバルな資金移動が透明化&構造化され、各種情報が追跡可能&監査可能となりました。

3)CLARITY法(デジタル商品法):現在進行形

CLARITY法は、暗号資産(デジタル資産/デジタル商品=コモディティ)に関する「包括的かつ明確な市場構造(規制枠組み)」を作ることを目的としています。具体的に下記のような要素が含まれています。

デジタル資産のうち「デジタル商品(commodities/コモディティ)」として扱われるものを明確に定義。

従来あいまいだった U.S. Securities and Exchange Commission(SEC)と U.S. Commodity Futures Trading Commission(CFTC)の“どちらがどこを監督するか”の権限分担を明確化。

ステーブルコイン、DeFi、パブリックチェーン(成熟したブロックチェーン)なども含めた “デジタル資産の分類と扱い” を整理。

取引所・カストディ/仲介者に対する登録制度、顧客資産の分別管理や情報開示義務などを設け、利用者保護やコンプライアンスの明文化を図る。

要するに、「暗号資産は“ただの証券”か、“ただの商品(コモディティ)”か」「誰が監督するか」「どう扱うか」をあやふやなままにせず、はっきりさせようという内容となっています(法基準)。

CLARITY法は現在「上院で審議中」の段階。今後「上院通過 → 大統領署名 → 法律成立」の道のりを進むこととなります。

Qプラン上の注目ポイント

Qプラン上の注目ポイント

新金融システムの骨格が形成(確定)されるためには、現在進行中の「CLARITY法」の法律成立が重要なポイントとなります。

現在、裏舞台では「債権償還の資金流動性(資金が順次解放されている)」が推進中。表舞台では「XRP(XRPL、RLUSD)による決済・送金システム」が世界へ広がりを見せています。

ただ、XRP決済・送金システムが本格的(大規模)に拡大・運用されるためには「CLARITY法の成立」が欠かせない要素に。

CLARITY法の成立後、実際の法運用が開始された段階で

・XRP決済・送金システムの爆発的な拡大
・XRPの価値高騰
・人道的支援計画保有者への「通貨交換の資金流動開始」

が成されるものと考えています。